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交通事故業務

交通事故で耳鳴りが続く

交通事故により毎日を不快な症状で過ごさなければならないのは、つらいものです。特に本人しかわからない自覚症状は、その症状が確かにあるという立証できるものが乏しいことがあります。

一例をあげれば、追突事故によりむちうち(診断書には頚椎捻挫とあります)になり、その後耳鳴りがするということもあるようです。むちうちによりめまい、頭痛、耳鳴り、難聴など様々な症状が出現する症状はバレー・リュー症候群と言われます。ブロック注射などで数カ月である程度の症状は改善されるとありますが、その症状は人によって様々です。

耳鳴りもそのひとつとされていますが、耳鳴りにおいて後遺障害が認められることもあります。それには難聴に伴う耳鳴りということを立証しなければなりません。難聴のみによって後遺障害認定がその程度によって認定されているため、耳鳴りもそれに準拠するとされています。

耳鳴りの検査、難聴の検査を耳鼻科でします。前提には交通事故によって耳鳴りの症状が出たという因果関係が必要ですので、事故から数カ月経っての耳鼻科を受診、それによる診断書では因果関係が否定されることがあるようです。

大切なのは、事故後の自覚症状は全部通院している病院で話しておいてください。できればいつ、どんなふうに違和感を感じたなどのメモを書かれることをお勧めします。

以前依頼者の方で、手帳に病院に行ってこの治療をした、先生にはこう言った、先生はこう応えたなど詳細に書かれていた方がいました。カルテに全部書かない先生もいらっしゃいますから、まさに自分の身は自分で守る!ですね。

 

 

交通事故業務研究会での講師

毎月1回の交通事故業務研究会の勉強会において、「自賠責保険とは?」ということで

講師をさせていただきました。

車を持っている人はご存じだとは思いますが、車を運転される人は強制保険である自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険は自動車損害賠償責任保険というのが正式名称です。そしてこの保険の基礎となるのが自賠法という法律になります。自動車損害賠償保障法です。

この自賠法は被害者救済のための条文が明文化されています。

①自賠責保険に未加入やかけてない車を運転した場合の罰則があります

②責任を追わせるのは不法行為の民法709条に基づいてとなりますが、(709条は被害者が4要件あるすべてを立証できなければ加害者の責任は発生しません)この自賠法では被害者から加害者が事故をこの車によって起こしたと証明するだけで、責任が加害者側に発生します。(証明せずとも現場検証等があります)

③ひき逃げや泥棒が運転していた車で被害にあった被害者を守るため、政府保障事業があります。これは自賠責保険の範囲内で補償されるものですが、必ずしも納得できる金額を受け取ることができるかというと疑問のところもあります。しかし、自賠責保険と同額の補償はありますので、泣き寝入りはしなくてもよいというところです。

自賠責保険では  障害120万円 死亡3000万円 という上限が決まっています。

不幸にして交通事故の被害者になってしまったら、しっかり保険会社の対応や言ってくることを聴きましょう。口頭では後々面倒なことになるかもしれないので、日付のある文書を受け取っておくことです。納得できないことがあるならば、絶対示談書に印鑑を押すのは止めましょう。早くしなければならないということはありません。

保険金の請求には時効がありますが(3年)、示談は時効を延長することもできます。

事故に遭われた方はみなさん、初めてのことで保険会社の対応が頼みの綱だと思いますが、今一度定款の確認をされ、もらえる損害金はもれなくもらいましょう。

示談書に印鑑を押したために、もらいっぱぐれた相談者の方がいらっしゃいましたので、ここで強くお知らせしておきます。

交通事故による後遺障害認定のポイント

自賠責保険における後遺障害は自動車損害賠償保障法(これが自賠責法です)施行令の別表第一で「介護を要する後遺障害」として1級と2級が、また別表第二でその他の後遺障害として1級から14級まで定められています。そして各級ごとに保険金額も定められています。

後遺障害の4要件というのが労災保険の認定基準に準じて構成されており、このどれが欠けても後遺障害が認定されることはありません。

①傷害が治ったとき(症状固定時といいます。だいたい事故日より半年がメドです)にまだある症状が当該交通事故と相当因果関係があること

②将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的な状態であること

③その存在が医学的に認められること(担当医師による後遺障害診断書の内容が大きく作用します)

④労働能力の低下を伴うものであること

以上の4要件のもと、立証できる書類を集めて被害者自らが損害保険会社に提出して、保険会社は「損害保険料率算出機構」に依頼し自賠責保険の損害調査をします。

ここでの損害調査結果が被害者にとって大きな影響を及ぼすことは言うまでもありません。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう際にも後遺障害が認定されるポイントがあります。

自賠責法16条に基づく被害者請求はお任せください。

一般社団法人 行政書士交通事故業務研究会 発足

私の一つの業務としている交通事故業務。
本当にその保険金や示談金でいいのですか?と問いかけられることも
なく、印鑑を押して終わってしまうことに何の疑問もわかない、つまり
知らないからそうなってしまうことは仕方のないことかもしれません。
私もこの仕事を始める前には何の疑問ももってなかったのです。
ある日私は自転車でタクシーと接触し、道路に転倒。運転手のわき見
運転でした。
幸いその道路を走ってくる車はいなかったため、擦り傷だけで
済みました。このときタクシー会社が入っている保険会社から通院費
としてお金をもらいました。
次に娘がバイクで軽自動車と事故。このときも私には知識がなかったので
加害者の自賠責保険からの保険金をもらって印鑑を押して終了でした。
この二つの事故の経験から思ったことは、もっと納得のいく形で終わらせ
れば良かったということです。
娘も私も後遺障害が残るということはなかったのですが、印鑑を押した
あとに体調が変化するということもあるかもしれません。
今でこそ契約書や約款は隅々まで目を通しますが、普通は約款など
小さい字ですし読みませんね。
しかし重要なことはそこに書いてあります。
交通事故にあったら、まず私ども行政書士にご連絡ください。
被害者のため、また加害者のために今までこの業務で勉強してきた
行政書士7人で「一般社団法人行政書士交通事故業務研究会」を
今年9月に立ち上げました。活動は来年4月からです。
そのためにずっと話し合いをしてきました。
納得いくかたちで保険金をもらいましょう!
交通事故の怪我は完治するとは限りません。是非ご相談ください。

もし、交通事故に遭ったら・・・

交通事故はいつ自分の身にふるかかるかわかりません。
できれば、関係なしに一生過ごしていきたいですが、知っていてほしいことが
あります。
私もこの仕事をするまでは、事故に遭ったら保険会社の人にお任せして言う通りに
しておけばいいのだ。プロなんだし・・・と思っていました。
実際、今まで遭った物損事故、タクシーに私の自転車が轢かれた事故がありましたが、
保険会社の言う通りに示談書に印鑑を押し、保険金がもらえて良かったと
保険金を受け取っていました。
これは私の運が良かったのか、大事に至らなかったから、今そう言えるのですが、
これが病院に通院しても、もう治らない症状であれば、また話は違ってきます。

知っている方と知らない方では、事故後の生活が違ってくることもあるのです。
まず事故に遭ったら、事故日すぐに整形外科での診察、レントゲン、できればMRI。
これをしているかしてないかで後の手続きが大きく変わってきます。
事故と怪我との因果関係が一番大事です。
そして後遺障害の認定には、大事なポイントがいくつもあります。
どうぞピンと来た方は、ご連絡ください!