奥様を亡くされた方の相続の金融機関の手続きがすべて終わったので、本籍地を転籍したいとご相談を受けました。
ただこの手続きは本人でないとできないため、私は情報をお伝えするのみですが、わかったことは本籍地を転籍すると、新しい戸籍謄本には亡くなられた奥様は記載されないということ。
従前の戸籍謄本には、奥様も記載されて除籍と左側に記載されています。
いわば転籍はリセットですね。
載らなくてもよかろうもん!っと言われましたが、なんとも私にはわかりません・・・
福岡市西区で開業している女性行政書士の楢﨑聡美です。ペット法務、相続・遺言サポート、外国人在留資格手続き、交通事故後遺障害手続き等の業務を行っています。面談やお電話でのご相談は無料です。あなたの力になります!! ・日曜・祭日も対応可能(9:00〜20:00) ・初回相談料は無料です。
取り扱い業務内容はコチラ奥様を亡くされた方の相続の金融機関の手続きがすべて終わったので、本籍地を転籍したいとご相談を受けました。
ただこの手続きは本人でないとできないため、私は情報をお伝えするのみですが、わかったことは本籍地を転籍すると、新しい戸籍謄本には亡くなられた奥様は記載されないということ。
従前の戸籍謄本には、奥様も記載されて除籍と左側に記載されています。
いわば転籍はリセットですね。
載らなくてもよかろうもん!っと言われましたが、なんとも私にはわかりません・・・
既婚者の友人から相談を受けました。すでに父親は他界されており、彼女の母が一人で自宅に住んでいます。近くに妹一家が住んでいるので、何かと安心なんだけど・・と。
自宅の名義はまだお父さんのままらしいのです。自宅は残したい、けれど母が施設に入るときは売却も考えている、名義は妹にしようかと思うけれど、どうかな?という相談でした。
名義変更は、自分で法務局の説明を受けて頑張ってするか、司法書士にすべてお任せのどちらかでしてねと伝えました。妹さん名義にした場合の課題は、その後妹さんに万が一のことがあった際は、妹さんのご主人と子供が相続人となり、苗字が変わってしまうことです。当然のことですが、友人はどうも他人に自宅が渡ってしまうような感覚らしいのです。
先のことですが、万が一のことも考えて今できることをしておかなくては・・・
自宅の売却後はどうするのか、妹さんが遺言書を書くことも含めて、お母さんが元気なうちに話し合ってねというお返事をしました。
建設業の許可が取得できると、請負金額に制限されることなく工事ができる利点の他に、許可業者ということで、元請の信頼も得ることができます。(許可を取るのもそれを維持するのも大変だからです)
許可を取る際には、4つの大切な要件があります。これを証明するための添付書類は県によって違うのですが、福岡県の場合は↓のとおりです。
①経営管理責任者・・・建設業に関して5年以上の経営経験が求めらます。添付書類には、確定申告書や工事の請負書など5年分の提出があります。
②専任技術者・・・1営業所に必ず1人いることが求められます。資格がある方はその資格証を、また資格が無い方は、取りたい許可業種に係わったことのわかる請負書等10年分が必要です。
③欠格事由に抵触していないこと
④財産的基盤の証明として、500万円以上の残高証明書が求められます。
このほかに①②の常勤の証明や納税証明書、決算書等の提出があります。
また許可の取れた建設業者は、決算から4カ月以内にその1年間の工事内容確認として、決算変更届の提出の義務があり、許可更新は5年後となっています。
なかなかハードルの高い建設業です。更に建設キャリアアップシステムの登録という制度もありますので、そろそろ許可取得とお考えの方は、ぜひご相談をお願いいたします!
離婚をするので、約束事を文書にしたいとご依頼を受けました。離婚協議書でも良いのですが、やはり人の心は変わりますので、離婚は公正証書でカタをつけましょう。
お互いで納得できる決め事をメモします。特に金銭的なことは、強制執行できる文言を入れ、支払いが滞った際は強制執行ができるようにしておけば、安心です。(ただし支払い能力が無い場合は難しいです)
強制執行ができるためには、要件があります。金銭はいくらで、分割なのか一括なのか?また分割ならば、月いくら支払い、いつまで支払うのかなど、先の流れを決めておく必要があります。当然にそれに双方が納得しておく必要があります。
円満離婚ならば話し合いもできるのでしょうが、相手が逃げたとか、話し合いができない場合は、公正証書は作成できません。
まずはご相談から、特に早めのご相談をお勧めします。争いごとがある場合は、女性の弁護士さんをご紹介しています。
相続のお手続きは、名義変更や金融機関にある故人のお金の引き出し、また不動産の売却や名義変更など、様々なことが出てきます。
遺言書があれば、それに基づいてのお手続きになりますが、遺言書の無い場合は、
①故人の生まれたときから亡くなるまでの全戸籍を揃える
②①に基づいて相続人を確定。法定相続情報一覧図を作成する
③②の書類があれば、金融機関や不動産の名義変更は全戸籍を持ち回らなくて良いので、この作成は必須です
④各金融機関に連絡し、手続きの書類を送付してもらう
不動産の名義変更などの登記が絡む場合は、知り合いの司法書士さんにお願いをします。
戸籍を揃えるだけでも遠方ですと郵送で請求するので、数カ月かかることもあります。相続手続きは遺言書が無い場合は遺産分割協議書も必要ですので、更に時間がかかります。
自分が亡くなったら、みんなでどうにかできるやろうっと言われる方が多いですが、遺言書の有無は、手続きの簡便さ、相続人同士の争いを避けることができる、相続人でない方にも遺産を分けることができる等、利点が多いです。
ぜひ、遺言書の有効活用をお願いいたします。
今年2024年になっての初投稿です。年末から体調不良で1週間前からやっと普通に戻れたかと実感したところです。ホントに健康が大前提と改めて認識しました。
今年に入ってから建設業の許可や産廃許可などご依頼を頂いているのですが、「ものづくり補助金」の申請をしてほしいとご依頼が・・・補助金は国から頂く返金不要のお金なので、それなりに要件のハードルが高い。また申請しても採択に漏れもらえない可能性もある。なので、補助金申請は以下の法人もしくは個人事業主が申請すべきです。
①補助金の申請要件に、しようとしていた経営改革が合致している
②補助金を使った何らかの施策が、3~5年間業績の伸びが期待できる
③同業者との差別化を図れる未来予想図が説明できる
補助金をもらえるので、何かをするのではなく、事業のことを真摯に考えた際に補助金を申請することができるかも!という際の補助金申請。実際、事業計画書で予定した事業を短期間に実現しないと補助金がもらえると採択されても、現実が伴ってない場合、却下となります。また、虚偽申請は補助金の返金が求められます。
ひょっとしたら補助金申請ができるかも!っと思われた方は、ぜひご相談をお願いいたします。
年末だからか?今年中にはっきりケリをつけておこうというやる気なのか?離婚時の契約書や内容証明郵便のご依頼が多いです。
確かに離婚された後の先の取り決めはだいじです!またそれを口約束だけでなく、文書でそれも効力の強い文書で残しておくのは本当に大切です。
以前ご依頼があり、離婚される予定の方の年金分割証書を作成しました。公証役場にて公証人さんの押印のある私署証書を作成しました。離婚から2年以内に管轄の年金事務所にこれを含む書類(離婚したことがわかる戸籍など)を郵送して手続きをします。
難しいと思われるのが、年金分割を認めるという相手方(配偶者)の合意が必要なので、一方のみで私署証書を作成することはできません。
その方は共済年金でしたが、年金分割をしていないと65歳から受給できる年金はゼロでした。婚姻期間中は3号となりますので、国民年金のように毎月の支払いは本人は不要ですが、年金分割していないとゼロはきついですね。
正社員であれば厚生年金があるのでしょうが、年金制度は年々受給金額も違いますし、難しいです。
年金のことは社会保険労務士さんの業務ですので、ご相談があれば仲のいい社労士と提携もしていますので、将来に向けて安心できるサポートを行っていきます。
2年前にオーナーが変更ということでマージャン店の新規許可申請をさせていただいたAさん。
今回は現在マージャン店だったところに移転するとのことで、ご依頼をいただきました。お店の場所移動はマージャン店の許可の取り直しとなり、新規で許可を取ることになります。
現在のマージャン店の許可を取ったのは、10年ほど前ということで、このお店を中心にして半径100メートル以内(学校などは60メートルなど違いあり)に学校や病院(保全対象施設)などが新たに建設されていては許可がおりないので、ゼンリンの地図で確認し、ゼンリンさんの作図の後に保全対象施設の計画のあるような空き地があってはならないので、Aさんの移転されるお店の周りをぐるっと回り、確認もしました。
大丈夫そうなので申請書の作成を進めましたが、同じことを申請書などを提出した後に警察署の担当部署も確認をされます。それがすべて揃ったということで、先日お店にて現地調査がありました。
申請書通りにお店が営業できるかの判断をしてもらいました。カウンター内の備品や照明器具の本数、マージャン卓の配置やメーカーが合致しているかなど、かなり細かいところまで整合性が求められます。
小一時間でようやく終了。すべて整っていますとのことで、あとは許可がおりるのを待つばかりとなりました。
営業は深夜0時まで、巡回して見てますからと警察官に言われていましたが、今までのお店より広くゴージャスになったので、嬉しそうなAさん。頑張ってください!
民泊の申請をさせていただいた会社の年末ジャンボ宝くじみんなで当てよう!企画に今年2回目の参加です。
昨年も2口20枚を購入して、6,000円強の当選金を手にしたので、一人で20枚を購入するより良い確率です。
今年の大みそかが楽しみです!
必ず誰かが当選はしているはずなのですが、周りで当選者が出たことはなく、何十年か前に私は天神地下街の12月1日から始まる5000円で1枚の三角くじを引く年末イベントでパリ旅行を当てた!というのが、高額当選だったでしょうか。ジャンボ機の2階に席でしたし、ムーランルージュにも行けたし、すごく豪華な内容ツアーでした。
こんな平和ボケな話は、今の世界情勢から考えるとお叱りを受けそうな内容ですね。来年は世界中の平和を祈りつつ、小さなことに幸せを感じていける感謝の気持ちを忘れないようにしていきたいですね。
あるマスコミ業の会社が昨年、酒類販売業免許を取得されたのですが、税務署に申請した事務所の場所が変更になるということで、変更届のみで良いかを税務署にお尋ねしました。
お酒の取扱いはホントに厳しく、事務所の場所の移動先の地番や平面図、PCなどの備品の配置図など、新たに免許申請をするかのように添付書類が必要とのことでした。
酒類販売管理者も3年の有効期限がありますので、3年ごとに講習を受講しなければなりません。建設業にしてもそうですが、厳しい規定があるからこそ、業界での不正は少ないのだと思いました。
酒類販売業も建設業も人の生活や命までにも大きな影響力があるからでしょう。