最近はエンディングノートや相続に関する本がたくさん出版されています。
今年の1月1日から相続税の改正があり、非課税枠が減額されることも大きな原因だと思われます。相続はどなたにでも関係があり、相続は思っていた以上に大変です。
まずお金が絡みます。誰が何を引き継ぐのかということが遺言書など何もないと、今から決めないといけません。
お金で解決できればいいのですが、一番の問題は感情が絡むことです。
感情がこじれてしまうと、なかなか元の関係には戻りません。
何故遺言書があったほうがいいのかは、遺された家族のためです。
どのような想いで財産の分け方を遺言書を書かれた人が決めたのかを書くことができます。「付言事項」といって遺言書の最後に書き加えます。
この「付言事項」があることによって、もつれそうだった感情がすっと遺言書の想いに寄り添うことができる、そういうメリットもあります。
遺言書は敷居が高いという人は、
まずエンディングノートで整理する→自筆遺言を書いてみる→公正証書遺言にする
という準備段階を踏んでみませんか?
《法律で決められた財産の分け方》
相続順位 | 相続人 | 割合 | 相続人 | 割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 配偶者 | 二分の一 | 子 | 二分の一 |
2 | 配偶者 | 三分の二 | 親 | 三分の一 |
3 | 配偶者 | 四分の三 | 兄弟 | 四分の一 |
《遺言の有無の違い》
遺言書あり | 遺言書なし | |
---|---|---|
遺産の分け方 | 亡くなった人が指定した想いどおりの財産の分け方ができる | 法律で決められた分け方で分ける 相続人の全員の話し合いで分け方を決める |
遺産分割協議書 | 不要 | 必要 |
相続人のその後 | 遺言書の付言事項に亡くなった人の想いあり 納得した遺産分割ができる | 分け方により争族になる可能性もあり |
《自筆遺言書と公正証書遺言の違い》
自筆遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
費用 | かからない | 遺産の額により公証役場に支払う手数料あり |
書き方 | 自分ですべて書く ・書いた日付・名前・押印 ・遺産の指定 不備があれば無効となる | 公証人との話し合いにより公証人が作成 ・財産調査をして財産目録作成 ・遺言で指定した人との続柄のわかる戸籍謄本を準備する |
メリット | いつでも書ける | 無くなる心配がない 法的に不備がない |
デメリット | 法的に不備となる可能性あり 訂正箇所の形式あり 検認の手続きあり 文章の書ける人しか作成不可 | 公証役場への費用がかかる (下記参照) |
相続開始後 | ・家庭裁判所での検認あり ・遺言書以外の財産調査 ・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の取得 | 遺言書どおりの遺産分割がすぐに実行できる |
❀公証役場に支払う手数料❀ | ||
(目的財産の価額) | (手数料の額) | |
100万円まで | 5,000円 | |
200万円まで | 7,000円 | |
500万円まで | 11,000円 | |
1,000万円まで | 17,000円 | |
3,000万円まで | 23,000円 | |
5,000万円まで | 29,000円 | |
1億円まで | 43,000円 | |
1億円を超える部分については | ||
1億円を超え3億円まで | 5,000万円毎に | 1万3,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円毎に | 1万1,000円 |
10億円を超える部分 | 5,000万円毎に | 8,000円 |
がそれぞれ加算されます。 |
戸籍謄本や不動産の評価額などの書類が必要となりますが、面倒な書類集めは行政書士が代行して揃えることができ、また公証役場の公証人との打ち合わせも代行します。
公正証書遺言の作成者は遺言書が完成したときのその日のみ、公証役場に出向けばいいのです。
まだ元気なうちに!いろんな対策が選べる今、是非ご相談ください。