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相続発生からの金融機関手続き

独身の伯母が亡くなり、兄弟間での相続手続きのご依頼を受けました。

財産は金融機関の預金のみということでしたが、証券会社には株券があり、預金も複数の金融機関にあり、また相続人同士もお付き合いはないとのことでした。

まず法定相続情報一覧図の作成をするために戸籍を収集し、相続人の確定を行います。この案件は被相続人である伯母さんより少し後に亡くなられた相続人もおられ、代襲相続が発生。それで法定相続情報は2枚となり、代襲相続を含め、2段階の相続手続きとなりました。

戸籍を取り寄せるのに時間がかかったのと、株券は一旦そこの証券会社に口座を開くなどの手続きがあり、半年ほどかかって終了いたしました。

しかし相続人の皆様がこちらのお願い(印鑑登録証明書の取得等)に迅速に対応していただき、また金融機関の担当者とのやり取りも早く、波風立つことなく終了することができました。

この案件はどなたも相続財産についての文句もなく、穏やかに事は進みましたが、中には誰はいくらもらったんだという質問のある案件もあります。感情がこじれると進みづらくなります。また時間の経った相続手続きは、相続人の人数が増加が予想され手続きにも時間とお金がかかります。

不動産の名義変更は3年以内にと法務局からのお願いも出ているようです。

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