福岡の女性行政書士・素早い対応であなたの力になります!

離婚時の年金分割について

年末だからか?今年中にはっきりケリをつけておこうというやる気なのか?離婚時の契約書や内容証明郵便のご依頼が多いです。

確かに離婚された後の先の取り決めはだいじです!またそれを口約束だけでなく、文書でそれも効力の強い文書で残しておくのは本当に大切です。

以前ご依頼があり、離婚される予定の方の年金分割証書を作成しました。公証役場にて公証人さんの押印のある私署証書を作成しました。離婚から2年以内に管轄の年金事務所にこれを含む書類(離婚したことがわかる戸籍など)を郵送して手続きをします。

難しいと思われるのが、年金分割を認めるという相手方(配偶者)の合意が必要なので、一方のみで私署証書を作成することはできません。

その方は共済年金でしたが、年金分割をしていないと65歳から受給できる年金はゼロでした。婚姻期間中は3号となりますので、国民年金のように毎月の支払いは本人は不要ですが、年金分割していないとゼロはきついですね。

正社員であれば厚生年金があるのでしょうが、年金制度は年々受給金額も違いますし、難しいです。

年金のことは社会保険労務士さんの業務ですので、ご相談があれば仲のいい社労士と提携もしていますので、将来に向けて安心できるサポートを行っていきます。

コメントを残す

CAPTCHA