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酒類販売業免許の申請

弁護士さん経由で、別の事業をしている会社が新たな業種としてお酒の小売りと通販の販売業の免許を取得したいとのご依頼がありました。

まずは会社の決まり事が記載された定款の目的に酒類販売の文言があるかどうか。この会社は新しく法人設立してでしたので、登記をされる司法書士さんとすり合わせて、これはクリア。

お酒の全種類の取扱いやビールの取扱いは、抽選もありハードルが高い!これは避けて、日本の酒造メーカーから仕入れて事務所での小売り販売と通信販売のネット販売の免許を取得することに。

仕入れる酒造メーカーからの証明書が必要ですが、輸入のワイン等は証明書が不要です。厳しいのは、通販のネット画面に「20歳未満の方にはお酒は売りません」の文言がすべてのページにあること。また、酒類管理者も1名必要で、日程が決まっている講習会を受講しなければなりません。3年の有効期限もあります。

お酒を取扱う事務所の場所も確定しなければならず、同じ事務所内でも場所が変われば変更届が必要です。

弊事務所はその他、深夜酒類販売の許可申請もしております。これも税務署への申請ですが、お店(スナック等)の平面図やお店のテーブルや椅子のサイズ、照明の位置など詳細な図面が必要です。

お酒は売る側に厳しい要件が課せられています。

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