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交通事故障害認定手続き

交通事故障害認定交通事故に遭い、相手の方と話し合い、怪我もなく示談で終わるなら不幸中の幸いです。 1日に起こる交通事故は福岡県で100件あまり!怪我をされた方はその倍にも上ります。 交通事故で被害者になったら、まず入っていた保険はどうなっていたか、相手の保険はどこまで補償してくれるのかと気になりますね。

 

自動車保険は強制的に入る自賠責保険と、CMでお馴染みの任意保険の2通りがあります。 大抵は事故の際には保険会社の社員にお任せして、お互いの過失を相殺し治療費や修理代を受け取ることができます。その交渉をしないでいいために高い保険料を支払い、損害保険会社に加入しているのです。

 

保険会社から提示された保険金、ほんとにその金額でいいですか?
 
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保険会社の提示する保険金は最低金額です。
 
 
示談書に印鑑を押してしまう前に是非ご相談ください。 また、怪我が完治しないのであれば、後遺障害の認定をしなければなりません。 後遺障害には1級から14級まで決められている症状があります。 どの級に該当するかにより、損害額が大きく変わってきます。

 

後遺障害の認定には医師の診断書や今までどんな治療をしてきたのかなど、交通事故によって症状が発症したことを被害者自らが立証しなければなりません。 この提出書類が一番のポイントです。

 

後遺障害の該当級が一旦決まってしまうと、変更はかなり難しいです。 交通事故後の後遺症があってもその方はまだ生きていかなければなりません。 これも納得のいく後遺障害等級に変更が認定され、もっと高い損害金額をもらうことが重要です。

交通事故に遭われたら、是非ご相談ください。 あなたの力になります!

 

私が参加していました交通事故業務の勉強会が、更なる能力担保や能力アップを目指しまして 昨年9月に「一般社団法人 行政書士交通事故業務研究会」を立ち上げました。

月に1回勉強会と無料相談会を実施していきます。 詳しくは http://jikoken.com をご覧ください。

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