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自宅の相続問題

既婚者の友人から相談を受けました。すでに父親は他界されており、彼女の母が一人で自宅に住んでいます。近くに妹一家が住んでいるので、何かと安心なんだけど・・と。

自宅の名義はまだお父さんのままらしいのです。自宅は残したい、けれど母が施設に入るときは売却も考えている、名義は妹にしようかと思うけれど、どうかな?という相談でした。

名義変更は、自分で法務局の説明を受けて頑張ってするか、司法書士にすべてお任せのどちらかでしてねと伝えました。妹さん名義にした場合の課題は、その後妹さんに万が一のことがあった際は、妹さんのご主人と子供が相続人となり、苗字が変わってしまうことです。当然のことですが、友人はどうも他人に自宅が渡ってしまうような感覚らしいのです。

先のことですが、万が一のことも考えて今できることをしておかなくては・・・

自宅の売却後はどうするのか、妹さんが遺言書を書くことも含めて、お母さんが元気なうちに話し合ってねというお返事をしました。

建設業の許可申請

建設業の許可が取得できると、請負金額に制限されることなく工事ができる利点の他に、許可業者ということで、元請の信頼も得ることができます。(許可を取るのもそれを維持するのも大変だからです)

許可を取る際には、4つの大切な要件があります。これを証明するための添付書類は県によって違うのですが、福岡県の場合は↓のとおりです。

①経営管理責任者・・・建設業に関して5年以上の経営経験が求めらます。添付書類には、確定申告書や工事の請負書など5年分の提出があります。

②専任技術者・・・1営業所に必ず1人いることが求められます。資格がある方はその資格証を、また資格が無い方は、取りたい許可業種に係わったことのわかる請負書等10年分が必要です。

③欠格事由に抵触していないこと

④財産的基盤の証明として、500万円以上の残高証明書が求められます。

このほかに①②の常勤の証明や納税証明書、決算書等の提出があります。

また許可の取れた建設業者は、決算から4カ月以内にその1年間の工事内容確認として、決算変更届の提出の義務があり、許可更新は5年後となっています。

なかなかハードルの高い建設業です。更に建設キャリアアップシステムの登録という制度もありますので、そろそろ許可取得とお考えの方は、ぜひご相談をお願いいたします!