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交通事故による後遺障害認定のポイント

自賠責保険における後遺障害は自動車損害賠償保障法(これが自賠責法です)施行令の別表第一で「介護を要する後遺障害」として1級と2級が、また別表第二でその他の後遺障害として1級から14級まで定められています。そして各級ごとに保険金額も定められています。

後遺障害の4要件というのが労災保険の認定基準に準じて構成されており、このどれが欠けても後遺障害が認定されることはありません。

①傷害が治ったとき(症状固定時といいます。だいたい事故日より半年がメドです)にまだある症状が当該交通事故と相当因果関係があること

②将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的な状態であること

③その存在が医学的に認められること(担当医師による後遺障害診断書の内容が大きく作用します)

④労働能力の低下を伴うものであること

以上の4要件のもと、立証できる書類を集めて被害者自らが損害保険会社に提出して、保険会社は「損害保険料率算出機構」に依頼し自賠責保険の損害調査をします。

ここでの損害調査結果が被害者にとって大きな影響を及ぼすことは言うまでもありません。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう際にも後遺障害が認定されるポイントがあります。

自賠責法16条に基づく被害者請求はお任せください。

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