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土地家屋調査士さんの面白い話

私の属している「相続の庵」という勉強会で、「土地家屋調査士の見た相続トラブルの話」がありました。土地家屋調査士さんの専門分野や仕事内容などはアバウトにしか知らなかったので、興味深く面白かったです。

不動産の登記といえば司法書士さんの専門分野ですが、登記の権利部分を扱うのが司法書士さん。土地家屋調査士さんはその上部に書いてある表題部を扱うのが専門分野らしいです。

以前からテレビ番組の「ビフォーアフター」で不思議だった謎も解けました。あの番組で狭い土地に建っている自宅を何千万円もかけリフォームする人がいるのです。そんなにお金を出すなら新築マンションを買えばいいやんと思っていたのですが・・・それは建築法等の法改正があり、今ある家を壊し更地にしてしまうと今ある家の広さは建てられず、建ぺい率などの制限から狭い家しか建てられなくなってしまうのだそうです。それでリフォームなんだ・・・と謎が解けてスッキリした私です。

あと道路に面してない土地には建物は建てられないと。これも知っておかなければ、遺言で土地を分けるときも分け方によっては、あとで大変なことになりますね。

次回の「相続の庵」の勉強会は「胃がんで余命宣告を受けた方の生還された話」です。死と向かい合い、それでも今はお元気でおられる方の人生の話は壮絶だと思います。次回も楽しみです。

バイクの名義変更

車の名義変更は軽自動車と普通自動車では、届け出る窓口が違うということをなんとなくわかっていたのですが、バイクは250CC以下と超で窓口が違っていました、

250CC以下は軽二輪です。車検がないので、車検に代わるものとして、軽自動車届出済証と自賠責保険の証書原本が名義変更では必要です。変更申請の窓口は軽自動車連合会です。軽四輪と同系列のようです。

250CC超のバイクは、小型二輪。窓口は普通自動車と同じく運輸支局です。車検があるので、車検証の原本や譲渡証明書、陸運支局で購入する申請書そして自賠責保険の原本も必要です。

名義変更が完了すると、軽二輪は新しい名義人が書かれた軽自動車届出済証が、小型二輪も新しい名義人の書かれた車検証がそれぞれの窓口でもらえます。

それが終わったら、最後は自賠責保険の名義変更。これをしておかないと、自賠責が切れそうなときや自賠責保険の代金が元の所有者に連絡が行ってしまいます。

窓口はディーラーや中古車業者で特に3月はごった返します。しかし、窓口の人は結構親切で、いろいろ教えてくれます。

 

 

自動車関連業務

行政書士の業務となる自動車関連の仕事と言えば、自動車の車庫証明や名義人変更の移転登録など警察に届け出る業務が一般的ですが、自動車に抵当権を設定するという業務もあります。そしてこの業務は行政書士のみが出来る業務でもあります。

抵当権と言えば、家を購入する際に住宅ローンを組み、借金のかたに購入した家を抵当に入れるというイメージがあります。その抵当権を付ける家が車になったというイメージです。

自動車抵当法という法律の下、自動車抵当権登録という申請を陸運支局でします。もちろん必要書類や委任状を添付します。登録免許税という国税も設定価格の0.3%かかります。

抵当権をつけても家に住めるように車も、お金を借りた持ち主さんは自由に使えます。

車が事故に遭ったり、また盗難という事態も考えられますので、損害保険から出る保険金を請求する権利に質権を設定します。こうしておけば、お金を貸した人は返済してもらえない状況になった場合も優先的に弁済を受けることができます。

自動車関連の登録、設定、また貨物運送事業の許可申請など、行政書士の業務は様々ありますが、全力でサポートしますので、どうぞお任せください。

相続はあのようにうまくはいかない、と思う

テレビ番組の話で何ですが、ずっと初めから好きなドラマで見ていたそのドラマのスペシャル版が先週の月曜日と今日、放送されました。

え?あの子がこんなに大きくなってると見るのも楽しみなのですが、なんといっても「家族」の次から次への問題が巻き起こる、まさにドラマですね。そして今回のこのドラマのテーマは「相続」。

「遺言さえあったら良かったのに」というセリフもあり、こんなに仲の良い家族でさえ、法定相続分にすることにすんなり納得はいかず、結局1人の想いに姉妹がそれでいいよと納得し、遺産分割協議はすんなり終わったのです。その前までは2000万円近い遺産が入るとそれぞれに使い道を考えて、あれやこれやと想いを馳せていたのに、普通はここで大揉め!仲が良かった姉妹の関係はもう元には戻らず・・・となる可能性が高いと思います。

遺産分割協議は1人でも違う意見であればなかなかまとまりません。そこはドラマ!「おとうさんの遺産が入ると思ったから、こんなことを夢みていたけど、やろうと思ったらやれたの。遺産をもらわなくたって、頑張れば出来るのよ」と、はーそうですか・・ってその前向きさがこのドラマのいいとこか・・・

遺言は遺された家族のためというのが一番の目的ですが、元気なうちに財産の整理をしておくというメリットもあります。元気でないと遺言は書けません。

遺言は何度でも書き直しや付け加えができます。遺された家族の想いを一つにまとめることもできます。改めて遺言はあったほうが良いということをセミナー等でもっと伝えていこうと思った次第です。

 

夫所有の車を実父が運転し、単独事故を起こした場合

交通事故の強制保険である自賠責保険と任意保険(テレビCMで見る保険です)では

こんなに扱いが違うという事例です。

夫婦と子供、そして妻の実父と実母が1台の車に同乗し、お墓参りに向かっています。

この車は夫の所有ですが、ハンドルは実父が握っています。

急なカーブに差し掛かったところ、運転を誤りガードレールに衝突。実母が亡くなりました。わかりにくいので、サザエさん一家に例えると、マスオさん所有の車を波平が運転し、舟が亡くなったということです。

こういう場合の保険金はどうなるのでしょう?

自賠責法3条では自己のために自動車を運行の用に供する者は「運行供用者」と定義づけられています。運行供用者は損害を賠償しなければならない者に当たります。この運行供用者に、運転をしていた実父(波平)、そして車の所有者である夫(マスオ)が該当します。それでは家族間なのに、亡くなった実母(舟)に損害賠償金を支払わなければならないのでしょうか?

自賠責保険は強制保険なので、ほとんどの方が加入してあると思います。車検のときに必ずセットになっている保険です。この保険は車の修理代だけの物損事故には支払われません。怪我をした、また死亡事故の人身事故に対して支払われます。

実母は実父の妻でありますが、自賠責保険では妻は他人として扱われています。波平の妻、舟は他人となります。他人であれば、自賠責保険から保険金が支払われます。

自賠責保険は限度額が決まっています。死亡は3,000万円となり、舟に対して3,000万円が支払われることになります。舟が亡くなり相続が発生しますが、ここでは相続の件はこっちに置いておいて・・・

それでは加入している任意保険はどうなるのでしょうか?

任意保険では被保険自動車を運転中の者と、被害者とが、親子、夫婦の関係にあるときはこれによって被保険者が被る損害に対しては、保険金は支払われないとあります。(対人賠償保険)

つまり、舟の損害に対しては保険金が支払われないことになります。例えば波平やマスオさんが怪我をしていても、任意保険はもちろん自賠責保険も損害に対する保険金は支払われません。

しかし、それでは舟さんを亡くされたサザエさん一家としてはあんまりなので、ここで波平とマスオさんに保険金が支払われるためには「人身傷害保険」という保険に加入しておけばよいのです。

この保険のメリットは過失にかかわりなく自分の怪我について、そして搭乗中の家族に対しても契約した保険会社から直接保険金が支払われるということです。ただ死亡された方には保険金は支払われません。

任意保険では様々な内容の保険契約があります。その保険金が支払われるべき人の範囲も違ってきます。

 

 

 

交通事故業務研究会の入会説明会

今月21日、福岡商工会議所の地下会議室にて一般社団法人行政書士交通事故

業務研究会の入会説明会をします。

行政書士が交通事故の案件を業務として受任する際の気をつけるべきこと、

また行政書士が受任できる範囲、弁護士法72条の問題など、知っておか

なければならないことを交通事故業務に精通しているこの会の理事が話し

ます。他県からの参加もできますので、話を聴くだけでもいいので、参加

よろしくお願いいたします。

 

自宅しか財産がない場合の相続対策

自宅しかお金に替えられるものはないから争わないって安心されている
方って多いですね。
相続はいきなり開始されるというお話を以前しましたが、自宅をどうするか
ということにこの場合集中しますね。
特に親と一緒に暮らしていた人がそのまま自宅を引き継いで住むことになる
ということですが、兄弟が他にいた場合、その他の兄弟は面白くないわけです。
あなたは家をもらった形になっているけど、私たちは何もないのかとそうな
ってきますね。そこでエンディングノートや遺言があり、亡くなった方の気
持ちがわかれば何とか争いは納まるかもですが、何もない場合は大変です。
今この家を売却すればいくらか、そしてそれを兄弟の人数で割ればいくらも
らえるのかを家をもらえなかった兄弟は頭の中で計算するわけです。
しかし家をもらった人にお金がなければ、払えません。
そこで亡くなった方に生命保険をかけておき、死亡保険金で他の兄弟に支払う
ということができれば、そういう問題もなくなります。
ただし保険に前もって入るという絶対条件付きの相続対策ですので、事前に
こういう問題が発生するということをわかってないといけません。
相続対策は早くいろんな問題を起こり得るかもという意識があるかないかで
違ってきます。
そういう話を11月12日、16日のももちパレスでのセミナーでお話します。