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酒類販売業免許後の変更について

あるマスコミ業の会社が昨年、酒類販売業免許を取得されたのですが、税務署に申請した事務所の場所が変更になるということで、変更届のみで良いかを税務署にお尋ねしました。

お酒の取扱いはホントに厳しく、事務所の場所の移動先の地番や平面図、PCなどの備品の配置図など、新たに免許申請をするかのように添付書類が必要とのことでした。

酒類販売管理者も3年の有効期限がありますので、3年ごとに講習を受講しなければなりません。建設業にしてもそうですが、厳しい規定があるからこそ、業界での不正は少ないのだと思いました。

酒類販売業も建設業も人の生活や命までにも大きな影響力があるからでしょう。