相続放棄は家庭裁判所が認めた、初めから相続人でなかったという手続きです。
各相続人が「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されれば、相続放棄が確定したことになります。
ここで気をつけるべきことは・・・
①自分は相続放棄して借金を返さなくてもよいが、相続放棄したがために繰り上がった相続人が借金を返さなければならなくなる
②一旦した相続放棄の撤回はできない
③相続放棄の手続きが完了しないうちに、借金していた相手から脅され少額だが、借金の返済をした
①は相続順位が子→親→兄弟となりますが、子が相続人でなくなれば親に、親が相続人でなくなれば兄弟にと、借金を返す義務が回ります。なので、相続放棄をこの流れの人全員がするならば、配偶者と子→親→兄弟と前が確定してから申述するという手続きを繰り返す必要があります。
②相続放棄をしてからプラスの財産があることがわかっても、相続放棄の撤回はできません。しっかり財産調査をしてから、相続放棄に臨みましょう。
③これは1円でも借金を返済すると、単純承認をしたとみなされるので、当たり前に全部の相続財産を受け継ぐということになります。
「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所から送付されてきましたら、被相続人との関係がわかる戸籍のコピーを付け、借金をしている債権者に自分は相続人ではないという証明をします。