昨日、保険の魔術師と言われている人のセミナーを受講しました。相続の早目の対策に生命保険のうまい利用法は活用ありです。
受取人になっている生命保険金は相続財産に入らないため、受取人固有の財産として分割されることなく、受取人が全額受け取ることができます。例えば子供のいないご夫婦の夫が亡くなると夫の預金や有価証券は妻と夫の両親で分割しなければなりません。遺言を書いていたとしても夫の両親には遺留分があるので遺留分減殺請求をされたとしたら、6分の1は渡さなければなりません。しかし前もって夫の預金等で妻を受取人とする生命保険に入っていれば、夫の死後、妻が受け取ることができるのです。
受取人として受け取る生命保険金は個人固有の財産であるので、相続財産には入らない。これがキーポイントですね。