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葬儀社でのセミナー

1週間ほど前に葬儀社と生命保険代理店と行政書士で、セミナーを開きました。

葬儀社は「失敗しない葬儀社選び」の話、生命保険は受け取った保険金は相続財産にならないというこの間も書きました話。私は「親はいつまでも元気と思っていても、いつかはこうなるかも」というお知らせも含めた話をしました。

ボケるという言葉は失礼だと思うのですが、認知症など患ってボケてしまったら

1.相続人になり、遺産分割協議書に印鑑を押すとき

2.介護施設に入る場合の契約をするとき

3.自宅などの不動産を処分したいとき

4.高価なものを騙されて買わされた場合の取り消しをするとき

など、自分の意志確認が必要なときには後見人が必要なのです。

後見人はご本人の代わりに法的な手続きを代理として行える人です。取消権、同意見があります。できないことは一身専属権である遺言を書いたり、結婚等の意志を行うことです。何でもできるわけではありません。

後見人の選任を家庭裁判所にお願いしますという申立人も「本人・配偶者・四親等以内の親族」に限られています。必要な書類も戸籍謄本や財産目録、親族関係図など多々の提出が必要です。その後、調査があり審問といって家庭裁判所に面接に行かなければなりません。

明らかに後見人が必要とされる場合を除き、どの程度の判断能力があるのか、ご本人の精神鑑定を医師に鑑定してもらう必要もあります。鑑定には1~2ヶ月、費用も5万円~10万円ほどかかります。もし相続が開始され相続人になったとわかったときから後見人を選任していては、期間がかなりかかるので相続手続きは時間がかかるということです。

後見人には上記の法定後見人と任意後見人があります。任意後見人は元気なうちしかできませんが、ご本人が自分で後見人を指定でき、お願いする範囲も指定できます。そしてそれを公正証書にすることで法的に有効な契約となります。この任意後見人ですと期間もかからずご本人の意思が反映されます。

元気なうちにできることは任意後見人のほか、遺言もあります。家族のために自分のために元気なうちにできることはやっておく!これを告知するために、セミナーを今月も来月も開催します。

 

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