福岡の女性行政書士・素早い対応であなたの力になります!

相続

生活の窓口 by  西日本新聞

早いもので夏が終わり、投稿をずいぶんご無沙汰していました。

西日本新聞の編集社員の方からメールをいただき、「生活の窓口」に来られた相談者の相談案件が行政書士業務と判断された場合を担当する者として、西日本新聞と契約を交わしました。この「生活の窓口」事業は、西日本新聞が創刊140周年ということで、社員から新事業を募集し、たくさんの応募の中から選ばれた事業だそうです。

生活の窓口は、天神のエルガーラの1階にあります。入ってすぐですので、大丸のお買い物のついでにちょっと寄ってみてもいいのでは?と思います。

相談の流れはこうです。

受付の美人社員がまず相談の内容を聴き取ります。相続だったり、家のリフォームだったり、お金の悩みだったり・・・

次にファイナンシャルプランナーのところに相談は行き、検討されます。お金の問題ならばそこで解決することもあるかと思います。

しかし、専門家に相談したほうがいいと判断された場合は、相談者の意向を聴いた上で専門家に担当してもらいます。

専門家に相談が行くと、その事務所の報酬規程によってここからはお金がかかってきますが、それまでの相談はすべて無料です。

また専門家には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の士業と、リフォーム会社、保険会社と様々な分野の専門家が控えています。

今困ってはないけれど、相談されてみると将来問題の起こってくることが判明したり、問題の早期発見が出来ます。

行政書士としては「自宅しか財産がないから、うちは大丈夫」と思っている方が多いのですが、この案件が相続が発生すると一番揉めている事例です。

お金の有る無しに関わらず、相続で揉めることは多いので、ご家族のみんなが元気なうちに、話し合っておくことが何より大切です。いつかは、絶対に相続は起こります!ので。生活の窓口写真1

相続事前対策の意識

今日は朝から1日、相続に係わる相談会をしました。

昨今、新聞やメディアでエンディングノートや遺言の大切さが言われているからか、相談会では事前の対策を聴かれる方がほとんどでした。事前に何とかせんといかん!という意識が高くなっていることはいいことです。中でも相続税の節税や相続税はどのくらいかかるの?といったお金に関するご相談もありました。が、これは税理士さんがお応えする分野となっていますので、やんわりお断りをし、仲の良い税理士を紹介させていただくことにしました。

遺言書は元気なうちにしか書けませんので、書くことで財産の把握もできますし、一安心の材料になるかと思います。今日の相談者の方で、「何にもわからなかったけど、わかりやすく説明してくれたから来て良かったわ!」とおっしゃっていただき、ずっとしゃべり続けていた疲れも吹っ飛びました。

元気なうちにしかできない相続対策は・・・

・遺言書

・任意後見人契約 ・事務契約手続き ・死後事務委任契約

・相続税節税のための特例対策  など

判断能力が乏しくなってしまったら、法定後見人を申し立てをしなければなりません。これは家庭裁判所が決めるので、後見人はご家族の方ではなく第三者ということもあります。

任意後見人は契約なので、後見人をお願いする方がこのひとにお願い!っと決められます。なので、元気なうちにしかできないのです。

相談会日程

昨年12月に開催した無料相談会を同じ場所で開催します。

日時:2017年2月11日(土)3月18日(土)10時から16時

会場:福岡市早良区高取1丁目28-34 保険ステーション

明治通り沿い、サニー高取店の商店街側にあり、オレンジ色の店舗ですので、わかりやすいです。

今月の22日(土)は私が所属しています「行政書士交通事故業務研究会」の相談会を開催します。交通事故に不幸にも遭ってしまった被害者の方、頼りになるのは保険会社の担当者だと思います。

どなたも初めてのことなので保険会社にお任せしていれば大丈夫!なときもあるのですが、納得できないことも出てくるかと思います。保険会社の言ってることでわからないことや不安なことがあれば是非ご相談ください。安心して治療を受け、完治するのが一番大切なことです。

2月、3月の相談会は前回と同じく「相続」についてですが、その他「交通事故に関すること]や「ペットのトラブル」また「外国人に関すること」など、不安を解消するためにお話をうかがいますので、どうぞご連絡ください。

 

 

ネットワークの第2回勉強会

1469326115844ずいぶんと間があいてしまいました。下書きしたものはあるのですが、何故か書くことにのらず、時間ばかりがかかり、終いには投稿できない原稿になりうだうだして、今日に至ります。昨日楽しいことがあったのでそのノリで投稿です。

この間の20日に相続・事業承継ネットワークの第2回の勉強会をしました。

今回の議題は「事業承継での失敗例に学ぶ、弁護士による上手な事業承継の対策とは?」の話でした。30名もの参加者に来ていただき、代表の私の挨拶から始まり、総合司会はフォーマックスインシュアランスの加茂社長が務めました。

事業承継は相続の問題と会社の存続問題がひとつになった個人の相続問題よりも危険性をはらんだ事例と思います。事前の準備がこれからの社長家族、従業員家族の将来を左右します。一番の問題は社長が会社の金銭的なことを把握していないこと。また突然に社長の死亡などで会社の存続が危機となります。

そのための対策としては

・会社の内情の把握(特に株価)

・次期社長と従業員のコミュニケーション

・社長の公正証書遺言書の作成

など、事前にできることは早めにやっておいたほうがいいということです。

相続税や所得税の減額にもなると税理士が力説していました。

 

相続・事業承継ネットワークの第1回勉強会

ずいぶんご無沙汰してしまいました。

前回の5月11日の勉強会は30名ほどの方にお越しいただき、遺言について、信託について、相続税についての3点を掘り下げて、グループ討議をするという勉強会をしました。時間が足らず、懇親会まで時折質問を受けたりしました。

自分のこと、また顧客のために相続の対策はいろいろなパターンがあるのだなと実感。

この勉強会、次回は6月に開催します。次回は弁護士さんの案件を討議する予定です。

 

相続事業承継ネットワーク

はやくも4月ですね。あっという間に桜の話題もなくなってしまいました。

このほど有志で新しい相続や事業承継の勉強会を立ち上げました。月1回のペースで相続に関係のある事柄の勉強の研鑽と、参加していただいた人たちがこの会で知り合いビジネスにもつながるようにネットワークを構築していきましょう!というのがこの会の趣旨です。

相続事業承継ネットワークで、私は代表を務めさせていただいています。

第1回の勉強会の告知です。

平成28年5月11日(水) 19:00~21:00           会場:GGソーラービル(天神3-4-9)

会費:5,000円  講師:弁護士の先生にお願いしてありますが、まだ未定です  懇親会あり

立ち上げメンバーは税理士、司法書士、保険代理店経営者です。

一つの事例をいろんな角度から士業、保険、不動産などの違った立場で、ディスカッションもしながらより良い相続にためにはどうしたらよいかを考えていきます。

名刺交換の時間もありますので、参加された方は自社をアピールしてビズネスにもつなげてください。

来月にはフリーペーパーの情報発信誌のavantiアヴァンティのほうにも、告知が掲載されます。

興味のある方はぜひご連絡ください。1460513771007

エンディングノートセミナー1回目

今日はとある施設でエンディングノートセミナーを開催しました。

20名近い方が寒い中集まってくださり、ワイワイガヤガヤとあっと言う間の2時間でした。「来て良かったー」と思って帰ってほしいというのが一番の願いでした。途中に「先生、質問!」と何度も質問があったり、「こんなことがあって大変やった」とか、気軽に話しかけてくれてすごくいい時間を過ごさせてもらいました。

終わってから参加者の方たちともう前からの知り合いのようにお茶をしながら話せて第1回目は終了。

次で終了ですが、次回は遺言や相続手続きのこと。また、「来て良かった!」と思われるように、しっかり準備をして臨みます。

 

お寺でちょっと変わった終活セミナー

今週の初めに初めての試みであるお寺で「知っておきたいあんなこと、こんなこと・お葬式、お仏壇、お墓etc」というタイトルで4人の業種の違う者でお話をさせていただきました。

お寺の住職さんは「生きているときは財産の争いはなさそうだけど、いざそれが目の前にありいくらかがもらえるとなったときに、争いの可能性がある。可能性を少しでも回避するために、いろいろな選択肢をもっておくことが大切です。」と話されました。

私の話も「それならばどのように争いを回避するのか、元気なうちにスッキリしておきましょう!」と30分ほど話しました。聴いていただいている方たちは10人強で、高齢の方が多かったです。

主に話の内容は、「法定相続分の財産の分け方」「遺言があれば」「後見人制度」で、わかりやすいようにサザエさん一家を基に話しました。元気なうちに遺言をかいておくことは自分、そして家族のためになります。

自分のために自分のこれからを決めることができ、財産の把握ができます。また家族は遺言があるために争う可能性が少なくなり、亡くなった方の想いがわかるので、遺言どおりに、または相続人全員が納得するのであればそのとおりに財産分割の方法を取ればいいのです。

その他の話は、

保険代理店→財産を生命保険にし、受取人を相続人にしておけば受取人の固有財産となり確実に受け取れる

仏壇やさん→今の仏壇の傾向や仏壇の詳しい話 など普段は滅多に聴けない話を聴くことができて、私も勉強になりました。

餅は餅屋で、裏話は面白いですね。またこのような異業種とのセミナーを行っていきます。

葬儀社でのセミナー

1週間ほど前に葬儀社と生命保険代理店と行政書士で、セミナーを開きました。

葬儀社は「失敗しない葬儀社選び」の話、生命保険は受け取った保険金は相続財産にならないというこの間も書きました話。私は「親はいつまでも元気と思っていても、いつかはこうなるかも」というお知らせも含めた話をしました。

ボケるという言葉は失礼だと思うのですが、認知症など患ってボケてしまったら

1.相続人になり、遺産分割協議書に印鑑を押すとき

2.介護施設に入る場合の契約をするとき

3.自宅などの不動産を処分したいとき

4.高価なものを騙されて買わされた場合の取り消しをするとき

など、自分の意志確認が必要なときには後見人が必要なのです。

後見人はご本人の代わりに法的な手続きを代理として行える人です。取消権、同意見があります。できないことは一身専属権である遺言を書いたり、結婚等の意志を行うことです。何でもできるわけではありません。

後見人の選任を家庭裁判所にお願いしますという申立人も「本人・配偶者・四親等以内の親族」に限られています。必要な書類も戸籍謄本や財産目録、親族関係図など多々の提出が必要です。その後、調査があり審問といって家庭裁判所に面接に行かなければなりません。

明らかに後見人が必要とされる場合を除き、どの程度の判断能力があるのか、ご本人の精神鑑定を医師に鑑定してもらう必要もあります。鑑定には1~2ヶ月、費用も5万円~10万円ほどかかります。もし相続が開始され相続人になったとわかったときから後見人を選任していては、期間がかなりかかるので相続手続きは時間がかかるということです。

後見人には上記の法定後見人と任意後見人があります。任意後見人は元気なうちしかできませんが、ご本人が自分で後見人を指定でき、お願いする範囲も指定できます。そしてそれを公正証書にすることで法的に有効な契約となります。この任意後見人ですと期間もかからずご本人の意思が反映されます。

元気なうちにできることは任意後見人のほか、遺言もあります。家族のために自分のために元気なうちにできることはやっておく!これを告知するために、セミナーを今月も来月も開催します。

 

生命保険の活用法

昨日、保険の魔術師と言われている人のセミナーを受講しました。相続の早目の対策に生命保険のうまい利用法は活用ありです。

受取人になっている生命保険金は相続財産に入らないため、受取人固有の財産として分割されることなく、受取人が全額受け取ることができます。例えば子供のいないご夫婦の夫が亡くなると夫の預金や有価証券は妻と夫の両親で分割しなければなりません。遺言を書いていたとしても夫の両親には遺留分があるので遺留分減殺請求をされたとしたら、6分の1は渡さなければなりません。しかし前もって夫の預金等で妻を受取人とする生命保険に入っていれば、夫の死後、妻が受け取ることができるのです。

受取人として受け取る生命保険金は個人固有の財産であるので、相続財産には入らない。これがキーポイントですね。