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相続

葬儀社でのセミナー

1週間ほど前に葬儀社と生命保険代理店と行政書士で、セミナーを開きました。

葬儀社は「失敗しない葬儀社選び」の話、生命保険は受け取った保険金は相続財産にならないというこの間も書きました話。私は「親はいつまでも元気と思っていても、いつかはこうなるかも」というお知らせも含めた話をしました。

ボケるという言葉は失礼だと思うのですが、認知症など患ってボケてしまったら

1.相続人になり、遺産分割協議書に印鑑を押すとき

2.介護施設に入る場合の契約をするとき

3.自宅などの不動産を処分したいとき

4.高価なものを騙されて買わされた場合の取り消しをするとき

など、自分の意志確認が必要なときには後見人が必要なのです。

後見人はご本人の代わりに法的な手続きを代理として行える人です。取消権、同意見があります。できないことは一身専属権である遺言を書いたり、結婚等の意志を行うことです。何でもできるわけではありません。

後見人の選任を家庭裁判所にお願いしますという申立人も「本人・配偶者・四親等以内の親族」に限られています。必要な書類も戸籍謄本や財産目録、親族関係図など多々の提出が必要です。その後、調査があり審問といって家庭裁判所に面接に行かなければなりません。

明らかに後見人が必要とされる場合を除き、どの程度の判断能力があるのか、ご本人の精神鑑定を医師に鑑定してもらう必要もあります。鑑定には1~2ヶ月、費用も5万円~10万円ほどかかります。もし相続が開始され相続人になったとわかったときから後見人を選任していては、期間がかなりかかるので相続手続きは時間がかかるということです。

後見人には上記の法定後見人と任意後見人があります。任意後見人は元気なうちしかできませんが、ご本人が自分で後見人を指定でき、お願いする範囲も指定できます。そしてそれを公正証書にすることで法的に有効な契約となります。この任意後見人ですと期間もかからずご本人の意思が反映されます。

元気なうちにできることは任意後見人のほか、遺言もあります。家族のために自分のために元気なうちにできることはやっておく!これを告知するために、セミナーを今月も来月も開催します。

 

生命保険の活用法

昨日、保険の魔術師と言われている人のセミナーを受講しました。相続の早目の対策に生命保険のうまい利用法は活用ありです。

受取人になっている生命保険金は相続財産に入らないため、受取人固有の財産として分割されることなく、受取人が全額受け取ることができます。例えば子供のいないご夫婦の夫が亡くなると夫の預金や有価証券は妻と夫の両親で分割しなければなりません。遺言を書いていたとしても夫の両親には遺留分があるので遺留分減殺請求をされたとしたら、6分の1は渡さなければなりません。しかし前もって夫の預金等で妻を受取人とする生命保険に入っていれば、夫の死後、妻が受け取ることができるのです。

受取人として受け取る生命保険金は個人固有の財産であるので、相続財産には入らない。これがキーポイントですね。

 

5月28日(木)滅多に聴けない話

来月28日に知っていて損はないお話をさせていただきます。

福岡市南区高木にあります(株)ライフサポート社長 川内さん「失敗しない葬儀社選び」

トータルライフコンサルタント会 池田さん「生命保険を活用した相続対策」

私が「法律であなたを守る!ボケたらこうなる、だからボケる前にするべきこと」

私のはまだ仮題ですが、現場を知っているからこそ話せるエンディングにまつわる話をいろいろな角度からさせていただきます。

場所は(株)ライフサポートの葬儀場がある福岡市南区高木1丁目16-27にて

時間は14時から16時を予定しています。

ここでしか聴けない話もありますので、お問い合わせをしていただけたらと思います。

3月1日の相続アドバイザー試験

相続アドバイザーの試験を1日に受けました。

会場は九州大学箱崎キャンパス。初めて行く大学でした。現在、九州大学は伊都キャンパスというのもあり、幾つかの場所に学部ごとに分かれています。この箱崎キャンパスはふる~い学校といった校舎で、歴史が感じられました。この日は銀行業務検定協会の年金アドバイザーなどの他の検定試験も行われており、かなりの人数が集合時間の13時前からぞろぞろ・・・

相続アドバイザー試験受験にあたりの注意点や出ていい時間などの説明があり、いざ、本番スタート!あーー、2月は娘が帰ってきて3週間もいたり、仕事の準備もあった、属している会の会計処理もあった、と言い訳ですが、それでも問題集はなんとか1冊はやった。が、ぶれる。四者択一の問題で、二つのうちどちらかは正解だろうが、どっちかな?というのが幾つかありました。(かなり・・)

行政書士試験のときもこのブレブレが民法の問題でもあったな~(民法が苦手だった)それが全部外れてたな~。どうかブレブレの勘が当たりますようにと祈っている今日この頃です。

 

相続はあのようにうまくはいかない、と思う

テレビ番組の話で何ですが、ずっと初めから好きなドラマで見ていたそのドラマのスペシャル版が先週の月曜日と今日、放送されました。

え?あの子がこんなに大きくなってると見るのも楽しみなのですが、なんといっても「家族」の次から次への問題が巻き起こる、まさにドラマですね。そして今回のこのドラマのテーマは「相続」。

「遺言さえあったら良かったのに」というセリフもあり、こんなに仲の良い家族でさえ、法定相続分にすることにすんなり納得はいかず、結局1人の想いに姉妹がそれでいいよと納得し、遺産分割協議はすんなり終わったのです。その前までは2000万円近い遺産が入るとそれぞれに使い道を考えて、あれやこれやと想いを馳せていたのに、普通はここで大揉め!仲が良かった姉妹の関係はもう元には戻らず・・・となる可能性が高いと思います。

遺産分割協議は1人でも違う意見であればなかなかまとまりません。そこはドラマ!「おとうさんの遺産が入ると思ったから、こんなことを夢みていたけど、やろうと思ったらやれたの。遺産をもらわなくたって、頑張れば出来るのよ」と、はーそうですか・・ってその前向きさがこのドラマのいいとこか・・・

遺言は遺された家族のためというのが一番の目的ですが、元気なうちに財産の整理をしておくというメリットもあります。元気でないと遺言は書けません。

遺言は何度でも書き直しや付け加えができます。遺された家族の想いを一つにまとめることもできます。改めて遺言はあったほうが良いということをセミナー等でもっと伝えていこうと思った次第です。

 

相続放棄

相続放棄は家庭裁判所が認めた、初めから相続人でなかったという手続きです。

各相続人が「自分が相続人になったことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。「相続放棄申述書」を提出し、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から送付されれば、相続放棄が確定したことになります。

ここで気をつけるべきことは・・・

①自分は相続放棄して借金を返さなくてもよいが、相続放棄したがために繰り上がった相続人が借金を返さなければならなくなる

②一旦した相続放棄の撤回はできない

③相続放棄の手続きが完了しないうちに、借金していた相手から脅され少額だが、借金の返済をした

①は相続順位が子→親→兄弟となりますが、子が相続人でなくなれば親に、親が相続人でなくなれば兄弟にと、借金を返す義務が回ります。なので、相続放棄をこの流れの人全員がするならば、配偶者と子→親→兄弟と前が確定してから申述するという手続きを繰り返す必要があります。

②相続放棄をしてからプラスの財産があることがわかっても、相続放棄の撤回はできません。しっかり財産調査をしてから、相続放棄に臨みましょう。

③これは1円でも借金を返済すると、単純承認をしたとみなされるので、当たり前に全部の相続財産を受け継ぐということになります。

「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所から送付されてきましたら、被相続人との関係がわかる戸籍のコピーを付け、借金をしている債権者に自分は相続人ではないという証明をします。

 

 

相続アドバイザー3級

いろいろと検索していたら、年金アドバイザーという銀行業務検定協会が主催する資格が
あることを知りました。で、締切が今日の23:30。試験日は3月1日。
何かのご縁かなぁ~。でも本屋さんで過去問の本を見てからにしようと、今日は行政書士の
総会と賀詞交歓会でしたので、その前に本屋さんへ。
年金アドバイザーは1ヶ月ちょっと勉強して取れそうな資格ではないなと判断。
本も参考書と過去問があり、両方買うと6千円ほどで、それも3月の試験の本なので、
無駄になるかなぁ・・・と、他にないかといろいろ見ていました。
すると「相続アドバイザー3級」の本が目に入り、内容を確かめると相続業務に知っておいて
損はない事例問題があり、確実な知識として勉強するにはもってこいだ!と、無謀にも
3月1日の試験の申込みをネットでしました。
あと試験まで何日あるかなぁ・・とりあえず今日買ってきた過去問を1冊してみて、
不安ならば参考書も買うかとなるべくお金を使わない方向で合格しようという魂胆です。
頑張ります!

相続診断士のテニス部会

私が参加しています相続診断士の勉強会で有志を募って
今年の7月から毎月1回のペースで開催しています。
12月は今日でした。なかなか皆さんお忙しく4人揃う
日に六本松スポーツクラブに予約してしています。
相続診断士の勉強会の方でなくても、それぞれのメンバーが
知り合いを誘ったりして人数を増やしています。
2時間ですが、結構ハードで帰宅してから足がだるく、
コタツでうとうと・・・
思った以上に身体を使っているようです。
私のフェイスブックに今日の様子をアップしていますので
見てくださいね。
また参加したいという方も是非ご連絡してください!

自宅しか財産がない場合の相続対策

自宅しかお金に替えられるものはないから争わないって安心されている
方って多いですね。
相続はいきなり開始されるというお話を以前しましたが、自宅をどうするか
ということにこの場合集中しますね。
特に親と一緒に暮らしていた人がそのまま自宅を引き継いで住むことになる
ということですが、兄弟が他にいた場合、その他の兄弟は面白くないわけです。
あなたは家をもらった形になっているけど、私たちは何もないのかとそうな
ってきますね。そこでエンディングノートや遺言があり、亡くなった方の気
持ちがわかれば何とか争いは納まるかもですが、何もない場合は大変です。
今この家を売却すればいくらか、そしてそれを兄弟の人数で割ればいくらも
らえるのかを家をもらえなかった兄弟は頭の中で計算するわけです。
しかし家をもらった人にお金がなければ、払えません。
そこで亡くなった方に生命保険をかけておき、死亡保険金で他の兄弟に支払う
ということができれば、そういう問題もなくなります。
ただし保険に前もって入るという絶対条件付きの相続対策ですので、事前に
こういう問題が発生するということをわかってないといけません。
相続対策は早くいろんな問題を起こり得るかもという意識があるかないかで
違ってきます。
そういう話を11月12日、16日のももちパレスでのセミナーでお話します。

西鉄インホテル福岡でのセミナー

毎月1回のペースで西鉄インホテル福岡13階のレストラン「ブロッソ」で開いていました
エンディングノートセミナーが今日で6回目となり、全日程を終了しました。
自分のこと→財産のこと→友達リスト→自分の葬儀のこと→遺言のこと というおおまかな
流れですが、改めて自分はどうしたいのかと自分と向き合うということで、かなり考えないと
いけないこともあったようです。
ノートを書いたあとは遺言のことや保険のこともお知らせして、あとはバイキングランチ
を楽しみます。話が趣味のことなどで盛り上がり、「もうお料理を片付けます」と言われるまで、
みんなで毎回話していました。
6回は長いなあと思っていたのですが、終わってしまうとあっと言う間。
少し寂しくなっています。
まだ日田はあと2回ありますし、久留米のほうでもやってほしいというお話もあり、新たな
出会いがありそうです。
どうぞよろしくお願いいたします。