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放課後等デイサービスの許可申請

放課後等ディサービスと聴きなれない許可申請のお仕事を受けました。

ディサービスということは、介護関係だろうと思っていたのですが・・・放課後等ディサービスとは、小学校1年生から高校3年生までの障害を持ったお子さんを学校が終わってから18時まで、また夏休みなどの長期休みには朝から夕方まで預かるという施設のことです。小学校前のお子さんも預かることにすると、多機能型ディサービスとなります。

書類の提出先は、県庁の障がい福祉課です。書類の確認に何度も県庁にいきました。19時過ぎまでいたこともあり、県庁の駐車場の外来者Pのシャッターが下ろされ、警備のおじさんに開けてもらったことも。

ともかくこの施設は、人の命を預かる施設ともいえるので、いろんな官公署も絡んできます。保健所や消防署、都市計画課など。特に難儀したのは、戸建ての家をリフォームしてディサービスをされるのですが、その床面積が100平米を超えると用途変更というもうひと手間かかり書類が増えるのです。しかしこの放課後等ディサービスは児童福祉法に基づくものなので、特例として用途変更はしなくてもいいということでした。用途変更不要がわかるまで、かなりの時間と担当部署との協議がありました。

8月1日からの開所ですと6月16日までに書類の提出をしなければならず、間に合うかとハラハラしました。

提出が終わると、現地調査に県庁の職員が来られ、消防法に基づいているか、図面と同じかなど確認があります。ここで提出書類と違っていると、アウト!開所はできません。申請者もキチンとした方なので、そこは不安はなく、現地調査ではこれからの運営についての話でした。

この現地調査まで私は同行して、仕事完了。また来月開所したら、行ってみたいと思います。

障害を持ったお子さんをお持ちの親御さんが安心して預けられるいい施設になっていれば、より嬉しいです。

福岡県会 入会者研修

先週の金曜日に、私が所属する基礎研修部が主催する、入会間もない会員に向けた研修が行われました。まだ入会したてのお仕事をしたことがない会員さんが中心です。中には司法書士は長いけど、行政書士に登録したてという会員もいらっしゃいました。

4コマのタイムテーブルなので、がっつり4時間はありました。

その内容は、

・行政書士法からみる行政書士の仕事について

・委任状、戸籍の見方、決算書の見方

・行政書士としての営業、他士業とのつながり

・建設業の許可申請と経営事項審査

行政書士の仕事の範囲は多岐にわたるため、これ以外にもたくさんあります。次回は次の金曜日と2週に亘って行われます。次回もがっつり4時間!

新人の女性の会員さんが「コレ、先生のHPですよね!」っと、スマホでこのHPを見てくださっていると嬉しい報告がありました。スマホ対応になっていたんかな?と思いながら、見てくれてる人がいるというのは大きな励みになりました。ありがとうございます!

またいきつけの美容院の仲良し美容師が、インスタに登録してくれましたので、こちらのほうも検索してみてくださいね。

早くも夏本番!

すっかりご無沙汰していました。気づくともう7月。そろそろ梅雨明けしそうですね。

最近、行政書士ならではの業務の「建設業の許可申請」や「建設業の経営審査」の仕事が立て続けに舞い込んできました。建設業界は雇う人に対して、また業務に関しての規制がいろいろとあり、それを一つ一つ証明していき、書類で裏付けするという仕事が行政書士の仕事です。

書類審査なので、書類で証明なのですが、書類をお願いする機関も役所だったり法務局だったりで、またすぐにもらえない書類もありますので、時間がかかります。

県庁に申請を提出してもそこからまた、時間はかかります。

早く書類を揃えて、県庁に提出したい!と、相手の書類待ちのこの頃です。