今日は朝から1日、相続に係わる相談会をしました。
昨今、新聞やメディアでエンディングノートや遺言の大切さが言われているからか、相談会では事前の対策を聴かれる方がほとんどでした。事前に何とかせんといかん!という意識が高くなっていることはいいことです。中でも相続税の節税や相続税はどのくらいかかるの?といったお金に関するご相談もありました。が、これは税理士さんがお応えする分野となっていますので、やんわりお断りをし、仲の良い税理士を紹介させていただくことにしました。
遺言書は元気なうちにしか書けませんので、書くことで財産の把握もできますし、一安心の材料になるかと思います。今日の相談者の方で、「何にもわからなかったけど、わかりやすく説明してくれたから来て良かったわ!」とおっしゃっていただき、ずっとしゃべり続けていた疲れも吹っ飛びました。
元気なうちにしかできない相続対策は・・・
・遺言書
・任意後見人契約 ・事務契約手続き ・死後事務委任契約
・相続税節税のための特例対策 など
判断能力が乏しくなってしまったら、法定後見人を申し立てをしなければなりません。これは家庭裁判所が決めるので、後見人はご家族の方ではなく第三者ということもあります。
任意後見人は契約なので、後見人をお願いする方がこのひとにお願い!っと決められます。なので、元気なうちにしかできないのです。