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在留資格 定住者

FBさとみ先生
画像を投稿してみましたが、うまく表示されたでしょうか?
ワイワイタイランドの遠藤社長が作成してくれたものです。

今日は福岡市天神にあるイムズ8階で開かれている外国人無料相談会の日でした。
私が受け持った相談は「定住者」という在留資格に関するものでした。
定住者はかなりの広範囲で、定住者には告示定住者と非告示定住者の2種類があります。
そしてそれぞれに告示定住者は8号定住者まで、非告示定住者は2つのくくりがあります。
告示定住者は離婚した外国人妻に元ダンナとの間の子がいて、日本人と再婚した場合。
このときの連れ子が定住者という在留資格が与えられます。
逆に日本人と離婚した外国人妻はその間にできた子供を育てないといけないため、定住者と
いう資格で在住できることになります。こちらは非告示定住者という在留資格です。
いずれの在留資格も入国管理局へ申請し、許可をもらわなければなりません。
同じ要件でもその方のそれまでの素行により、許可が出なかったりします。
1回不許可が出てしまうと、何で不許可だったのかの提示がされないため、申請は1回で
バシっと決めなければなりません。
行政書士が力になりますので、ご相談くださいね。