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外国人在留資格手続き

技能実習生・管理団体の外部監査人

今年に入ってから、入管関係は改正があったり新しい制度(特定技能)ができたりと、目まぐるしく変わってきました。コンビニで働かれている外国人の方は、みなさん日本語が流暢で在留資格はほとんどの方が留学生。週に28時間の枠の中で働ける資格外活動の届出をして、やさしくレジでおつりを渡してくれますね。

それとは別に技能実習という在留資格があります。日本の技術を母国に持ち帰り、母国の発展に貢献するというもの。その技能実習生の管理をするのが管理団体です。管理団体になるのも、許可が必要です。そして、①管理団体側の監査、②実習生の実態や管理団体が実習生を送り出した企業側の監査をするのが外部監査人です。

外部監査人が提出する書類には、適正な技能実習として外国人が働けているのか等の様々なチェックシートの記載があります。

①は3カ月に1回以上、⑵は年に1回以上という決まりがあります。

また日本に来日したばかりの外国人が1日でも早く日本の生活を安心して送ってもらえるように、法令や労災についての講習も行政書士として請け負うこととなりました。

どの国の方々が来られるのか、楽しみです!

 

外国人の特定技能・農業や建設も

今テレビなどで気になっている話題。外国人の就労ビザの範囲の拡大です。
コンビニでも外国人が流暢な日本語でレジに立っている姿をよく見かけるかと思いますが、日本人より対応がいい!っとこの間も友達と話したところです。

コンビニでアルバイトをしている外国人の在留資格は・・というと、ほとんどが留学生で資格外活動という申請をされて働いています。外国人ができる仕事は限られていて、いろいろな要件を満たさなければ会社も雇えないことになっています。それを隠して雇っていた場合は、かなりのペナルティーが会社側に課せられます。

来年4月に制度の開始が行われようとしている外国人労働者の拡大雇用。新分野は、「特定技能」と呼ばれる次の分野

農業・介護・建設・造船・宿泊(観光)など

まだ他にも分野が広がるようです。
日本で在留するためには、日本語能力や日本になじまないといけないので、外国人はかなりの努力も必要となります。
日本政府は2025年までに総計で50万人の外国人雇用を予定しているようです。

これからは日本人と外国人との共生が問題になるかと思います。

日本に住み続けたい外国人

福岡県行政書士では毎月2回外国人の在留資格に関する相談会を開催しています。

年が明けてから多くなる相談が、「留学」からの変更手続きです。留学生だった外国人が卒業すると「留学」という在留資格には該当しなくなります。そのまま日本にいてはで不法滞在となり、入国管理局が知った場合は国外退去命令が出ます。つまり母国に帰らなければなりません。日本に引き続き在住するためには、何らかの在留資格が必要になります。

「まだ日本にいたいのですが、どうすればいいですか?」こういった卒業間近の留学生の外国人が相談にみえます。その手立てを教えることはできませんが、日本に在住できる外国人は日本にとって必要な人であることが求められます。つまり、日本の国益となる人物です。就労のための在留資格にはいろいろな条件があります。

外国人の方で在留資格のご質問は当事務所へ。または県会の相談会におこしください。早めの相談がいいかと思います。

 

外国人業務

早いものであと2日で8月も終わりますね。今月は不法就労の相談が多かったように思います。

留学生の在留資格で日本の学校に通学している外国人は、アルバイトをすることは出来ません。しかし、入国管理局に資格外活動を申請して許可してもらうことが出来れば、1週間で28時間以内ならばアルバイトしていいことになります。

コンビニなどで外国人がレジの仕事をしているのは、資格外活動でアルバイトかなと思ったりします。その会社により外国人に対する雇用環境は違っていて、この28時間ルールが雇用主がよくわかっていれば問題はないですが、毎日チェックがあるわけではないですので、ついついっていうことがあるのでしょうね。この28時間ルールをわかっている経理の方が28時間オーバーしていると困って連絡をくれることが多々ありました。

これは会社にも働いている外国人留学生にもどちらにとっても違反ですので、なんらかのペナルティーがあります。日本に適格に在住するためにはルールは守ってもらわなければなりません。

日本は外国人が日本に滞在することに関しては本当に厳しいです。日本の国益になるかどうかという基準で判断されるようです。

しかし日本人男性と結婚し、子供が出来、その後離婚した場合は日本人の配偶者という在留資格は変更しなければなりません。子供を置いて帰国しなければならないとなると、子供のためにどうなのかということも考慮して、この場合は特定活動という特別の法務大臣の許可がでることもあります。

許可がでるかどうかはそのケースごとに違いますし、その外国人の今までの素行によることもあり、この線からというハッキリしたことが言えないのが現状です。

在留資格の取得や変更業務もその外国人の人生がかかっているので、許可が出るために書類の不備に神経を使います。何度も何度も確かめて、書類を手放(提出)します。

あとは待つのみですが、ここからは申請を頼まれた外国人と同じ許可待ちの気持ちですね。

 

タイの方からの電話

久しぶりの投稿です。

最近、立て続けにタイの方からの電話がありました。それも福岡在住でなく、大阪や新潟といった遠方にお住まいの方です。もし遠方にお住まいで在留資格の変更など頼まれたら、ワイワイタイランドに載っている行政書士を紹介します。

入国管理局に提出する書類を郵送でやり取りすることはできるかと思うのですが、迅速性に欠けますし、不備があった場合も時間かかりますから。

いずれのタイの方も「タイ語できますか?」とまず聴かれました。タイ語ってアルファベットでもないし、すごーく難しそう。福岡県会の外国人の相談会は福岡という場所もあり、中国の方が多いのです。それで中国語は習っているのですが、タイ語までは修得する自信がない・・・でも電話で会話ができるほど、タイの方は日本語はすごく上手です。

タイ語ができないというのも、せっかく連絡をくれたのにお役に立てず、申し訳ないですね。

永住許可申請

日本に住んでいる外国人は何らかの在留資格を取得して住んでいます。ここでは査証(ビザ)の免除された観光等で短期間日本にきているという方を除外しての話です。

通訳として働かれている「人文知識・国際業務」や外国料理店のコックさんの「技術」、日本人と結婚している「日本人配偶者」等の在留資格をもっている外国人は要件が整えば永住許可申請ができることになります。

その要件とは・・・

・10年以上日本にすんでいる(留学生から就労資格になった外国人は5年以上)

・日本人の配偶者は日本で結婚して3年経過、また外国で日本人と結婚していた外国人は3年経過後、さらに日本に住んで1年経過している

・実子または特別養子(実親と縁を切った6歳未満の養子)は1年以上日本で暮らしていればいい

・定住者(法務大臣から特別な許可をもらって日本に住んでいる外国人)は5年経過後

などとあります。

この要件プラス法律上の要件もあります。

それは素行が善良であること。

もちろん犯罪歴があれば厳しいです。スピード違反や交通事故などの行政処分はどうかというと、これも何回も起こしていたり短期間に何度も起こしていたりすると申請しても不許可になる可能性があります。

そして日本に暮らしている年数は継続性が求められます。

つまり日本にずっと住み続けているということです。もちろんこの間は住民税などの納税もしていなくてはなりません。

厳しい永住許可申請をするメリットというのは、

・まず更新がない(在留カードの更新は7年ごとしなければなりませんが)

・そして仕事の制限がない

ということです。

それまでは在留資格に沿った仕事でなければできませんが、永住権を取ればその制限がなくなるのです。日本にずっと住んでいいよという許可なので、厳しいのも当たり前ですね。

今年4月に入管法の改正があります。厳しくなる在留資格、今までよりも少し制限がなくなる在留資格をなどあるようです。

在留資格 定住者

FBさとみ先生
画像を投稿してみましたが、うまく表示されたでしょうか?
ワイワイタイランドの遠藤社長が作成してくれたものです。

今日は福岡市天神にあるイムズ8階で開かれている外国人無料相談会の日でした。
私が受け持った相談は「定住者」という在留資格に関するものでした。
定住者はかなりの広範囲で、定住者には告示定住者と非告示定住者の2種類があります。
そしてそれぞれに告示定住者は8号定住者まで、非告示定住者は2つのくくりがあります。
告示定住者は離婚した外国人妻に元ダンナとの間の子がいて、日本人と再婚した場合。
このときの連れ子が定住者という在留資格が与えられます。
逆に日本人と離婚した外国人妻はその間にできた子供を育てないといけないため、定住者と
いう資格で在住できることになります。こちらは非告示定住者という在留資格です。
いずれの在留資格も入国管理局へ申請し、許可をもらわなければなりません。
同じ要件でもその方のそれまでの素行により、許可が出なかったりします。
1回不許可が出てしまうと、何で不許可だったのかの提示がされないため、申請は1回で
バシっと決めなければなりません。
行政書士が力になりますので、ご相談くださいね。

ワイワイタイランド社長よりタイ人と繋がる告知画像を頂きました!

私が載せていただいている「ワイワイタイランド」の遠藤誠社長から
タイ語にも対応している業務告知を作成していただきました。
私はこういうセンスがないので、数時間で作成された遠藤社長を尊敬します。
遠藤社長、ありがとうございます。
仕事ができる人って隙間の時間でさっとやってしまうのでしょうね。
見習わないといけません。
またひとつ、タイの方との接点が出来て、大変嬉しいです!
今中国語を習いにいっていますが、タイ語も興味が湧いてきました。
語学ができるって人の付き合いも広がって楽しみが増えていきますね。
ここにその画像を添付したいのですが、出来ないようですので
フェイスブックで「楢崎聡美」を検索していただき、赤いベントレー(車)から入って
見てください。