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外国人業務

早いものであと2日で8月も終わりますね。今月は不法就労の相談が多かったように思います。

留学生の在留資格で日本の学校に通学している外国人は、アルバイトをすることは出来ません。しかし、入国管理局に資格外活動を申請して許可してもらうことが出来れば、1週間で28時間以内ならばアルバイトしていいことになります。

コンビニなどで外国人がレジの仕事をしているのは、資格外活動でアルバイトかなと思ったりします。その会社により外国人に対する雇用環境は違っていて、この28時間ルールが雇用主がよくわかっていれば問題はないですが、毎日チェックがあるわけではないですので、ついついっていうことがあるのでしょうね。この28時間ルールをわかっている経理の方が28時間オーバーしていると困って連絡をくれることが多々ありました。

これは会社にも働いている外国人留学生にもどちらにとっても違反ですので、なんらかのペナルティーがあります。日本に適格に在住するためにはルールは守ってもらわなければなりません。

日本は外国人が日本に滞在することに関しては本当に厳しいです。日本の国益になるかどうかという基準で判断されるようです。

しかし日本人男性と結婚し、子供が出来、その後離婚した場合は日本人の配偶者という在留資格は変更しなければなりません。子供を置いて帰国しなければならないとなると、子供のためにどうなのかということも考慮して、この場合は特定活動という特別の法務大臣の許可がでることもあります。

許可がでるかどうかはそのケースごとに違いますし、その外国人の今までの素行によることもあり、この線からというハッキリしたことが言えないのが現状です。

在留資格の取得や変更業務もその外国人の人生がかかっているので、許可が出るために書類の不備に神経を使います。何度も何度も確かめて、書類を手放(提出)します。

あとは待つのみですが、ここからは申請を頼まれた外国人と同じ許可待ちの気持ちですね。

 

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