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永住許可申請

日本に住んでいる外国人は何らかの在留資格を取得して住んでいます。ここでは査証(ビザ)の免除された観光等で短期間日本にきているという方を除外しての話です。

通訳として働かれている「人文知識・国際業務」や外国料理店のコックさんの「技術」、日本人と結婚している「日本人配偶者」等の在留資格をもっている外国人は要件が整えば永住許可申請ができることになります。

その要件とは・・・

・10年以上日本にすんでいる(留学生から就労資格になった外国人は5年以上)

・日本人の配偶者は日本で結婚して3年経過、また外国で日本人と結婚していた外国人は3年経過後、さらに日本に住んで1年経過している

・実子または特別養子(実親と縁を切った6歳未満の養子)は1年以上日本で暮らしていればいい

・定住者(法務大臣から特別な許可をもらって日本に住んでいる外国人)は5年経過後

などとあります。

この要件プラス法律上の要件もあります。

それは素行が善良であること。

もちろん犯罪歴があれば厳しいです。スピード違反や交通事故などの行政処分はどうかというと、これも何回も起こしていたり短期間に何度も起こしていたりすると申請しても不許可になる可能性があります。

そして日本に暮らしている年数は継続性が求められます。

つまり日本にずっと住み続けているということです。もちろんこの間は住民税などの納税もしていなくてはなりません。

厳しい永住許可申請をするメリットというのは、

・まず更新がない(在留カードの更新は7年ごとしなければなりませんが)

・そして仕事の制限がない

ということです。

それまでは在留資格に沿った仕事でなければできませんが、永住権を取ればその制限がなくなるのです。日本にずっと住んでいいよという許可なので、厳しいのも当たり前ですね。

今年4月に入管法の改正があります。厳しくなる在留資格、今までよりも少し制限がなくなる在留資格をなどあるようです。

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