最近の市政だよりに「民泊(住宅宿泊事業)について」が掲載されていました。ホテルの部屋が足りないと言われている福岡市に遊んでいる部屋を所有している人は、やってみようかなと思われるでしょう。
民泊をするには、旅館業法に基づく許可が必要です。その許可は種類がいくつかありますが、民泊サービスを行う場合は、簡易宿所営業の許可を取るのが一般的です。
この許可の注意点としては
・民泊の対象になっている施設の構造設備の基準を満たすこと
・建築基準法および消防法への適合状態の確認
・マンションであれば、規約に民泊が禁止されている条項がないこと
・近隣住民とのトラブル防止策の構築
など、民泊をするために、福岡県の窓口に提出する書類が多々あります。
民泊をしてみたい、事前に相談してみようかと思われている方は、行政書士へ!
県庁の旅館業法担当窓口、消防署などの事前の話し合いをしながら、その民泊対象施設に合わせて許可申請の書類を作成いたします。