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交通事故業務研究会での講師

毎月1回の交通事故業務研究会の勉強会において、「自賠責保険とは?」ということで

講師をさせていただきました。

車を持っている人はご存じだとは思いますが、車を運転される人は強制保険である自賠責保険に加入しなければなりません。自賠責保険は自動車損害賠償責任保険というのが正式名称です。そしてこの保険の基礎となるのが自賠法という法律になります。自動車損害賠償保障法です。

この自賠法は被害者救済のための条文が明文化されています。

①自賠責保険に未加入やかけてない車を運転した場合の罰則があります

②責任を追わせるのは不法行為の民法709条に基づいてとなりますが、(709条は被害者が4要件あるすべてを立証できなければ加害者の責任は発生しません)この自賠法では被害者から加害者が事故をこの車によって起こしたと証明するだけで、責任が加害者側に発生します。(証明せずとも現場検証等があります)

③ひき逃げや泥棒が運転していた車で被害にあった被害者を守るため、政府保障事業があります。これは自賠責保険の範囲内で補償されるものですが、必ずしも納得できる金額を受け取ることができるかというと疑問のところもあります。しかし、自賠責保険と同額の補償はありますので、泣き寝入りはしなくてもよいというところです。

自賠責保険では  障害120万円 死亡3000万円 という上限が決まっています。

不幸にして交通事故の被害者になってしまったら、しっかり保険会社の対応や言ってくることを聴きましょう。口頭では後々面倒なことになるかもしれないので、日付のある文書を受け取っておくことです。納得できないことがあるならば、絶対示談書に印鑑を押すのは止めましょう。早くしなければならないということはありません。

保険金の請求には時効がありますが(3年)、示談は時効を延長することもできます。

事故に遭われた方はみなさん、初めてのことで保険会社の対応が頼みの綱だと思いますが、今一度定款の確認をされ、もらえる損害金はもれなくもらいましょう。

示談書に印鑑を押したために、もらいっぱぐれた相談者の方がいらっしゃいましたので、ここで強くお知らせしておきます。

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